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一般に「クリニックを開業するには医師や歯科医師の資格が必要」と思われているようですが、実際には、そうではありません。詳しくは後述しますが、医師や歯科医師の資格を持っていなくとも、クリニックや病院を開業することは可能です。
ここでは、クリニック開業と資格との関連、および、クリニックを開業するにあたり有利となる資格について解説します。
クリニックの開業にあたり、何らかの資格は必要ありません。たとえ無資格でも、やる気とノウハウと資金さえあれば、誰でもクリニックを開業することができます。
ただし、仮に医師以外の者がクリニックを開業したとしても、そのクリニックの管理者(通常は院長)として、医師免許または歯科医医師免許のある者を配置しなければならないというルールがあります。また、実際にクリニックを運営していくにあたり、看護師または歯科衛生士の採用も不可欠となるでしょう。
事実上は、これら資格を持つ人材を置かなければクリニックを開業できないものの、一方で、開業や経営する本人にこれら資格が求められるわけではないことも確かです。
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医師免許や歯科医師免許を持っていれば開業に有利であることに間違いありませんが、それら以外の資格であっても、持っていれば有利になる資格として「医療経営士」と「病院経営管理士」の2つがあります。それぞれの資格について見てみましょう。
医療機関の経営に関し、基礎的なことから実践的なことまで詳細な知識を習得します。資格を取得するためには、一般社団法人日本医療経営実践協会が主催する「医療経営士試験」に合格し、かつ合格後に同協会へ入会することが必要となります。
病院などの大規模な医療機関も含めた経営に関し、基礎から実践まで網羅的に専門知識を習得します。資格を取得するためには、一般社団法人日本病院会が主催する通信教育を2年間受講し、計39科目の単位を取得して卒業論文を提出することが必要です。
ほかにも、「医事管理士」や「防火管理責任者」など、クリニック開業にあたり取得しておいたほうが良い資格は複数あります。余裕のある方は、少しでも多くの資格の取得を目指すようにしましょう。